運輸安全マネジメント
【別紙(4)】

■ 豊鉄バス株式会社 安全管理規程
平成19年10月1日制定
平成21年 5月1日改定
第1章 総則

第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法


第1章 総則

【目的】
  第1条  本規程は、道路運送法(以下「法」という。)第22条及び運輸規則第2条の2の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
 
【適用範囲】
  第2条  本規程は、当社の旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。


第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

【輸送の安全に関する基本的な方針】
  第3条  当社は、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、輸送の安全確保を最優先にした事業の運営を図る。
   社長および取締役は、社内に於いて輸送の安全確保に主導的な役割を果たし、営業所等に於ける安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど営業所等の状況を十分に踏まえ、従業員に対し輸送の安全が最も重要であるという意識を徹底させる。
   輸送の安全に関する計画の策定(Plan)、実行(D o)、点検(Check)、改善(Act)のPDCAサイクルを確実に実施し、安全対策を不断に見直し、全従業員等が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性向上に努める。
     
【輸送の安全に関する重点施策】
  第4条  前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
  (1)  輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
  (2)  輸送の安全に関する必要な費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
  (3)  輸送の安全に関する内部監査を実施し、必要に応じて、改善措置を講じること。
  (4)  輸送の安全に関する必要な情報を全従業員が共有できるよう、連絡体制を確立を図ること。
  (5)  輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
   持ち株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
     
【輸送の安全に関する目標】
  第5条  第3条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
     
【輸送の安全に関する計画】
  第6条  前条に掲げる目標を達成するため重点施策に基づき必要な計画を作成する。
     

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

【社長等の責務】
  第7条  社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。
   社長及び取締役は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
   社長及び取締役は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
   社長及び取締役は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
     
【社内組織】
  第8条  社長は、次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
  (1)  安全統括管理者
  (2)  運行管理者
  (3)  整備管理者
  (4)  その他必要な責任者
   安全統括管理者は、輸送の安全の確保に関する業務並びに安全対策委員を統括する。
   自動車営業所長は、安全統括管理者を補佐し、輸送の安全の確保に関する研究調査を行い、事故防止策を策定し実施する。
   営業所長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所内を統括し、運行管理者、整備管理者等従業員の指導監督を行う。
   運行管理者は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所の運行管理業務の指導監督を行う。
   整備管理者は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所の整備管理業務の指導監督を行う。
   輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。(別紙(3)
     
【安全統括管理者の選任及び解任】
  第9条  社長は、取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
   安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
  (1)  国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
  (2)  身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
  (3)  関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
     
【安全統括管理者の責務】
  第10条  安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
  (1)  全従業員等に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
  (2)  輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
  (3)  輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
  (4)  輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、全従業員に対し周知を図ること。
  (5)  輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて社長に報告すること。
  (6)  社長に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
  (7)  運行管理、整備管理が適正に行われるよう、運行管理者及び整備管理者を統括管理すること。
  (8)  関係法令の遵守と輸送の安全を確保するため、従業員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
  (9)  その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
     


第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

【輸送の安全に関する重点施策の実施】
  第11条  輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する年間指導計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
     
【輸送の安全に関する情報の共有及び伝達】
  第12条  社長及び役員は、従業員との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。
     
【事故、災害等に関する対応】
  第13条  事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長、又は社内の必要な部署に速やかに伝達されるように努める。
   安全統括管理者は、第1項の報告を受けた場合、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
   自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
     
【輸送の安全に関する教育及び研修】
  第14条  安全統括管理者は、第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する計画を策定し、着実に実施する。
     
【輸送の安全に関する内部監査】
  第15条  社長は、安全統括管理者を実施責任者として、安全マネジメントの体制が適切に確立され、実施され、維持され、機能していることを確認するため、一年に一回以上、適切な時期を定めて内部監査を実施する。
   安全統括管理者は、前項の内部監査の結果に基づき、改善すべき事項が認められた場合はその内容を速やかに社長へ報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
     
【輸送の安全に関する業務の改善】
  第16条  安全統括管理者から事故、災害等の分析から改善すべき事項の報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合もしくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善策を検討し、これによる改善措置を講じる。
     
【情報の公開】
  第17条   社長は、次の事項について、毎年度、公表する。
  (1)  輸送の安全に関する基本的な方針
  (2)  輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
  (3)  自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
  (4)  輸送の安全に関する重点施策
  (5)  輸送の安全に関する計画
    別紙5
【輸送の安全に関する記録の管理等】
  第18条  本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
   輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の内容、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長に報告した改善措置等を記録し、これを適切に保存する。
     
     
    以 上   

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